アイフルの今後(平成23年3月17日)

2011年3月17日

大阪の弁護士は,アイフルに対する過払金返還請求では,一歩も引かない姿勢を貫いてきました。

しかし,近時,住友信託銀行がアイフルを見限る準備を行っているように思える事象が発生しました。

住友信託とアイフルの歴史をまず,紐解きます。

住友信託は,以前,某信託銀行を合併しようとして失敗したことがあります。

この時,住友信託の株価が急落して,当時の経営陣に対して,責任追及がなされ,

また,信用危機が発生しました。

この時,住友信託の株を買い支えたのが,アイフルでした。

この時のアイフルに対する恩義から,住友信託の経営陣は,

過払金返還請求に苦しむアイフルを支え続けました。

しかし,この住友信託の経営陣も世代交代となり,昨年12月,今年3月を

もって,両巨塔が引退することになりました。

そうなると,残った住友信託の経営陣は,最早,アイフルに対して恩義を感じるものは

残らず,お荷物となりました。

しかし,まだ,アイフルの子会社にライフがあります。

このライフカードの事業は,住友信託と共同の事業であり,また,ライフのトップも

住友信託からの出向です。

従って,アイフルを見限っても,ライフを切り捨てることはできません。

そこで,住友信託は,住友信託ライフカードという住友信託の100%子会社を作り,

ここへライフのカード事業を譲渡し,アイフルの子会社のライフは,アイフルと吸収合併する事になりました。

当初4月1日の予定でしたが,ライフの経営状況が悪いため,7月1日に順延されました。

これ以上のコメントは差し控えますが,アイフルの社内にも,7月危機説が立ち上がっているそうです。

これまで通り,強硬派で行くのは,躊躇いが出てきました。

大阪の弁護士は,依頼者の利益が第1です。

強硬にやって来たのも,依頼者の意向によるものでした。

この段になって,依頼者の意向を再確認して,今後の方針を柔軟に取っていく姿勢に

変えることにします。

悪しからず,ご了承下さい。

武富士の会社更生申立て

2011年1月19日

                                                            平成22年9月28日

委 任 者 各 位

                                        弁護士 佐 野 隆 久
                                        大阪市北区天神橋二丁目5番25号
                                        若杉グランドビル7階
                                        南森町佐野法律特許事務所
                                        電話 06-6136-1020
                                        FAX 06-6136-1021

                    武富士の会社更生手続き開始の申立てに伴う
                今後の予定について(報告)
           
 武富士に対する過払金返還請求を当職に委任されている方に次のとおり,ご報告申しあげます。
 平成22年9月28日,武富士のホームページにて公開されているとおり,株式会社武富士は,東京地方裁判所に会社更生手続き開始申立を行い,同裁判所から弁済禁止等の保全処分,強制執行等に係る包括的禁止命令,並びに監督命令及び調査命令が発せられました。
 このため,当職が進行している各事件についても,各進行状況に応じて,下記のとおり,事件が推移していくものと予想されますので,取り急ぎお伝え申しあげます。
                                      記
第1 判決を得て執行手続き中の事件について
  1 執行手続きは,全て中止となります。
  2 過払い債権は,更生債権(確定債権)として届け出て,債権表に記載されます。
      更生債権の届け出の期間などは,未定です。
  3 その後,更生管財人により,弁済原資×債権額/総債権額で計算された金額が配当されます。但し,債権者の数及び金額が多額であることから,相当日数がかかるものと考えられます。
第2 訴訟中の事件について
  1 訴訟手続きは,全て中止となります。
  2 過払い債権は,更生債権(未確定債権)として届け出て,その後,更生管財人により,債権額に応じて,比例配分に応じて配当を受けることになります。
      更生債権の届け出の期間などは,未定です。
  3 更生管財人が,その債権額について争う場合には,1記載の訴訟は,更生管財人が引き継ぐことになります。但し,実務的には,更生管財人が引き継ぐことはなく,2の手続きで更生管財人の異議なく債権者表に記載されれば,判決と同様の効果が生じますので,訴訟は取り下げることになります。
  4 その後,更生管財人により,弁済原資×債権額/総債権額で計算された金額が配当されます。但し,債権者の数及び金額が多額であることから,相当日数がかかるものと考えられます。
第3 訴訟提起前の事件について
  1 過払い債権は,更生債権(未確定債権)として届け出て,その後,更生管財人により,債権額に応じて,比例配分に応じて配当を受けることになります。
      更生債権の届け出の期間などは,未定です。
  2 更生管財人が,その債権額について争う場合には,債権者が訴訟を提起することになります。但し,実務的には,更生管財人が引き継ぐことはなく,1の手続きで更生管財人の異議なく債権者表に記載されれば,判決と同様の効果が生じます。
  3 その後,更生管財人により,弁済原資×債権額/総債権額で計算された金額が配当されます。但し,債権者の数及び金額が多額であることから,相当日数がかかるものと考えられます。
第4 取引履歴開示請求中の事件について
  1 会社更生手続が開始されても,取引履歴開示の義務は,武富士にあることには変わりがないので,取引履歴の開示を待ちます。但し,武富士側が会社更生手続き開始のため,内部が相当混乱していることが予想され,そのため,開示が遅れる可能性が高いので,ご了承下さい。
  2 取引履歴開示後,利息制限法に引き直し計算を行い,更生債権としての届け出を行います。但し,更生債権の届け出の期間については,未定です。
  3 更生管財人が,その債権額について争う場合には,債権者が訴訟を提起することになります。但し,実務的には,更生管財人が引き継ぐことはなく,2の手続きで更生管財人の異議なく債権者表に記載されれば,判決と同様の効果が生じます。
  4 その後,更生管財人により,弁済原資×債権額/総債権額で計算された金額が配当されます。但し,債権者の数及び金額が多額であることから,相当日数がかかるものと考えられます。
第5 債権者説明会
   大阪会場
   開催日時 平成22年10月5日(火)午後1時30分から午後3時00分        開場 午後1時00分
   開催場所 エル・大阪(最寄り駅,天満橋〔地下鉄谷町線・京阪本線〕)
                〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14

以上,取り急ぎ,御連絡申し上げます。